レンタル約款
お客様(以下甲という)とピックブー(以下乙という)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または、取り決め等による特約が無い場合は、下記約款条項を適用いたします。 レンタル物件ご利用の際には、約款の条項をご了承いただくものとします。
第1条(レンタル物件)
乙は甲に請求書記載のレンタル物件(以下「物件」という)を貸借(以下「レンタル」という)し、甲はこれを借り受けます。
第2条(レンタル期間)
レンタル期間は請求書記載のとおりとします。
レンタル期間の延長は双方話し合いの上決定するものとする。
第3条(レンタル料)
甲は乙に対して銀行振り込みまたは、引き渡し時の現金払いによって支払います。
第4条(物件の引き渡し)
乙は物件を甲の指定する沖縄本島内(計画的避難地域、帰還困難地域、居住制限区域、避難指示解除準備地域-以下計画的避難地域等という-を除く)の場所において引き渡し、それに要した費用は甲の負担とします。
第5条(担保責任)
1.乙は甲に対して、物件の借受時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
2.甲が乙に対して物件の引渡日後2日以内に書面により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとします。
3.甲の責によらないで生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合には、乙は物件を修理しまたは取替えます。但し、修理、取換えに多大な費用や時間がかかる時、乙はレンタル契約を解除する事ができる。
この場合には、乙は物件使用不能期間中のレンタル料を日割計算により減免するほかは、甲に対して 損害賠償の責を負いません
4.乙は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して責任を負いません。
第6条(物件の保管、使用、維持)
1.甲は、物件の保管、使用にあたり、 善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして甲の指定設置場所以外に物件を移転したり、物件の改造、加工等をしないことは勿論、第三者に対する賃借権の譲渡または物権の転貸をしません。
3.物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。
4.甲は、物件を譲渡、または物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。
5.物件に貼付された標識、ラベルなどを剥いだり、汚損しません。
第 7 条(物件の使用地域)
甲の物件使用地域は日本国内(計画的避難地域等を除く)とします。
第 8 条(ソフトウエアの複製等の禁止)
1.物件の全部または一部にソフトウエアが含まれる場合、甲はそのソフトウエアに関して次の行為をしません。
(1)有償であると無償であるとを問わず、ソフトウエアの全部または一部を第三者に譲渡しもしくはその再使用権を 設定し、または第三者に複製、使用させること。
(2)ソフトウエアの全部または一部を複製すること。
(3)ソフトウエアを変更しまたは改作すること。
2.甲は、乙または乙の代理人からソフトウエア機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。
3. 甲は、ソフトウエアの保管または使用に起因して損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負います。
第 9 条(物件の滅失、毀損)
1.甲が自己の責による事項で物件を滅失(修理不能または所有権の侵害を含む)、滅失(修理不能または所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対して代替物件の購入代価、又は物件の修理代を支払います。
2.前項の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払義務を免れません。なお、機器の修理期間分として当該機器の最低レンタル料金を請求致します。
第 10 条(保険)
1.乙は物件に対する乙所定の動産総合保険契約を締結し、本契約の存続期間中これを継続します。
2.保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知し、かつ乙の保険金受取りに必要な協力をします。
3.甲が前項の義務を履行したときは、乙は受け取った保険金(免責金額あり)を第9条の金額、その他の甲の乙に対する支払に充当します。従って甲は乙に支払われた保険金を限度とし、当該物件にかかる第9条の債務の支払いを免れます。またレンタル安心補償プランを適用します。ただし、甲に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
4.第1項にかかわらず、乙はソフトウエアについては動産総合保険を保守しません。
第 11 条(甲よりの解約申し入れ)
甲は、レンタル期間中といえども、甲の申し出により物件を乙の指定する場所に返還してこの契約を解約することができます。ただし、この場合のレンタル料の精算は、請求書記載のレンタル料によらず、別途乙が甲に交付する乙 所定の価格表(以下「価格表」という)に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料と支払済 レンタル料との差額を、物件の返還後甲に支払います。
第 12 条(契約の解除)
甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができます。この場合、 甲は乙の債権の確保および物件の保全等に要した費用ならびに価格表に基づいて算出した解約日迄をレンタル 期間とするレンタル料と支払済レンタル料との差額を、損害賠償金として直ちに現金で支払います。
(1)レンタル料の支払を 1 回でも遅延したとき。
(2)甲が支払を停止したとき。
(3)甲が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき。
(4)甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(5)故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
(6)第15条第1項、第2項のいずれかに該当する行為をし、または第15条1項の規定に基づく表明、確約に関して違反または虚偽の申告をした事が判明したとき。
(7)その他本契約の各条項に一つでも違反したとき。
第 13 条(物件の返還)
1.この契約が期間満了により終了しまたは前条の規定によって契約が解除されたときは、甲はレンタル期間中に付加したデータを自らの責任と費用負担で消滅させた上で、乙の指定する場所へ物件を甲の費用にて直ちに返還します。その場合、残存したデータの漏洩らにより、甲及び第3者に損害が発生した場合、乙に一切の責任はありません。
2.前項の場合において、甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、または毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して損害賠償として第9条により金額を支払います。
3.甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は価格表に記載した 1 ヶ月のレンタル料金に物件返還遅延期間の月数を乗じた損害金を、物件の返還日に乙に支払います。この場合 1 ヶ月単位で計算し、日割計算はしません。
第 14 条(費用負担と支払遅延利息)
1.この契約の締結に関する運送費等およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
2.消費税等額(消費税額および地方消費税額)は、甲の負担とします。消費税等額が増額されたときは、甲は、乙の請求により、直ちに増額分を乙に支払います。
3.甲がこの契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年 14.6 %の遅延損害金を乙に支払います。
第 15 条(注文確定後のキャンセル料)
甲は乙に注文確定後のキャンセル料を下記の通り支払います。
①発送日当日及び発送済みの場合、
ハードウエアーは最短期間レンタル料金の50%
ソフトウエアーインストール等作業費は 100%
送料実費
②注文確定後の台数減変更等にはキャンセル料は発生しません。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.賃借人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③自己または第三者の不正利益目的や第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係者
2.甲は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
③その他前各号に準ずる行為
甲が前2項に違反したときは、第12条⑥に該当するものとし、乙は、催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができる。これにより甲に損害が生じた場合にも、乙はなんらの責任も負担しない。
第 17 条(不可抗力)
1.天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他賃貸人の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の賃貸人の履行遅延または履行不能については、賃貸人は何らの責をも負担しないものとします。
2.前項の場合、乙は甲に対し通知の上、レンタル契約の全部または一部を変更または解除することができる。
第 18 条(合意管轄)
この契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とします。
第 19 条(付則)
本レンタル約款は、2014年10月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。
個人情報に関する条項
第 1 条
個人の甲が、レンタル契約を締結する場合、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
乙は、甲の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、甲はこれに同意します。
[利用目的]
① 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの乙の事業につき、甲と乙との商談の際、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行い、甲の本人確認時に適切な判断や対応を行うため。
③ 甲との契約につき、乙においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行ため。
④ 甲への各種商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
⑤ 甲によりよい商品・サービスを提供すべく、マーケティング分析に利用するため。
第 2 条
乙が、乙の責任により乙の保守サービス・代金決済・運送等に関する業務を乙の指定する保守会社に再委託する場合、甲は、甲または前条の個人情報の全部または一部を当該保守会社に開示することを予め承認します。